ブラック会社によるサービス残業が騒がれる昨今、そのサービス残業を自主的に行う社員もいるようです。
会社内での自分のキャリア、スキルの向上のために自主的にサービス残業をしているようです。
また、やらされているサービス残業としては、みなし残業によるサービス残業や黙示の命令による残業も多いようです。
一見すると自主的にサービス残業しているように見える事もあり、悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
さまざまなサービス残業の形がある中で、その違法性と対策についてまとめてみました。
自主的なサービス残業は違法?
会社としては、時間外の労働に対しては別途割増賃金による残業代を払わなくてはいけません。
しかし自主的にサービス残業をしている社員の場合はどうなのでしょうか?
自主的なサービス残業と言っても、その内容によっては労働時間とみなされて、時間外の賃金を支払わなくてはいけないケースも出てくるようです。
会社としては、残業代の未払いというブラック会社のレッテルを貼られるのは不本意でしょうから、自主的なサービス残業は正直迷惑な話でもあるようです。
もし会社側が強制的に退去を命じ、これに従わずに何が何でもサービス残業を行った場合は、不退去罪という罪に問われる可能性も出てきます。
会社から特別に指示もされていないのに残業するのは場合によっては罪に問われる可能性もあるのです。
自主的?という体でサービス残業をさせられている場合
出典:http://mibarai.saruchan.com/
到底時間内に終わらない業務を命じられたが、残業の指示がない。そして残業代も発生しない。
現代の日本ではこれが最も多いケースなのでは無いでしょうか?
こういう黙示の命令(暗に残業をしろ!と言われているようなもの)の場合はもちろん残業代は発生します。
特に締め切りが明確な作業を一気に押し付けられ、労働者の判断で残業を行う場合が多いようです。
給与計算や決算業務などがそれにあたります。
またお店の締め作業による残業ももちろん黙示の命令にあたります。
黙示の命令と言っても、それを証明するのが難しかったり、会社側としてもそういうつもりが無かったのに・・・という場合もあるかとは思います。
そういう場合は残業を許可制にするなどして、書類に残る形で管理するのがベターです。
サービス残業の定義を再確認
サービス残業にはそもそもどういった定義があるのでしょうか?
時間外の労働に対しては会社は割増の賃金を支払わなくてはなりません。
しかし、サービス残業というのはこの時間外の賃金を支払っていない状態の事を言います。
労働者側がサービス(無償)で残業をしている事からサービス残業という名前で定着しました。
もちろんサービス残業は違法行為です。
具体的には労働基準法違反という形になります。
これを守らない使用者には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という処罰も定められています。
サービス残業はあらかじめ残業代込の給料を支払う「みなし残業」を採用している会社に多いようです。
例えば月に15時間の残業をしていると「みなす」給料をうけとっているのですが、みなされている時間よりも多く働かされた上で、残業代が出ないというケースが一般的なようです。
最後に
昨今は過労による自殺などで、労働者の権利や労働環境の改善が社会的に求められてきています。
名ばかり店長や名ばかり管理職による不法なサービス残業による過度な労働。
先進国でもここまで労働環境が劣悪なのは日本ぐらいのものだとも言われています。
実際に日本GDPは先進国7カ国中でも最下位です。(GDP:国内総生産。一定期間で国内で生み出された付加価値の事)
つまり先進国でも最低レベルに労働の効率が悪い状態です。
働いている時間の割に何も生み出していないし、それに対しても給料が支払われない。
負のスパイラルに陥っています。
我々日本人はもう一度自らの労働環境と内容を見直すべき時期なのかもしれません。
そのためには不用意なサービス残業を減らさなくてはいけません。
そして自主的にサービス残業している人もその仕事内容を改めた方がいいかもしれません。本当に仕事ができる人というのはしっかりと時間内に仕事を終わらせられる人であって、いつまでも会社に残っている人が偉いのではありません。
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